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【2024/03/29 22:53 】 |
死刑執行。。。
『長谷章宏歴史資料館』に下記の記事を告知した。

    (※2011.3.22 14:14告知)



*************************



           遺  書

     平成23年3月15日午前3時36分

     TLC匠メンバー会掲示板に公開。
       ※2011.3.22 11:50 投稿






以下、投稿文。。。

********************************





               遺  書



各 位


長谷章宏、長谷真由美両名は、公判手続きの全過程において、不本意ながらも素直に裁判所の指示に従い、真摯に真剣に全身全霊で説明、立証を尽くした。にも拘らず、最終審は『憲法違反をいう点も含め、「実質は」単なる法令違反、事実誤認の主張であって、「刑訴法405条の(定める)」上告理由にあたらない。』という、理由の根拠を明示しない「刑事訴訟法という権力に記述された、無条件で上告を棄却できる理由」を根拠にした、裁判官でなくても表現できる事務的な定型句の一行で、長谷章宏、長谷真由美、長谷結理、長谷結理花の存在を抹殺した。法治国家である日本国においての、法律という武器を駆使した一方的な魔女狩り裁判で長谷親子の「処刑」(の第一段階)を実行した。命そのものを扱う裁判での命そのものが語る真実を「門前払い」した。長谷親子にとっては、すべての世界から存在を抹殺されたということであり、日本国の存在する世界は長谷親子の存在を抹殺した世界であることが証明された。

日本国にとっての長谷親子とは、日本国=この世の存在する世界から認識される肉身と、長谷章宏、長谷真由美、長谷結理、長谷結理花という「戸籍」上に登録されたコード名に過ぎない。。。。

実際のところは、日本国が作った法律手続き上での実体のない処刑に過ぎないから、決定書という名の紙そのものは長谷親子にとっては全く意味はない。しかし、長谷親子を抹殺した世界での法律上の戸籍名が「生存」扱いである限りにおいては、法律という強制力を盾に、その「法律手続き」上の処刑のプロセスでの、法的権力を根拠にした強制的身体拘束、取り調べという名の拷問も含めて、その処刑の実行においては、裁判所の決定だからという理由だけで、収監という問答無用の強制執行の形で「被告人」両名の肉身を伴った命そのものを好き放題に弄ぶことが可能になる特権を日本国が手にしたことになる。長谷章宏、長谷真由美は、何を叫ぼうが「日本国の法律に反しない限り、裁量で」好き放題に扱える肉身、日本国公認の「罪人人形」である。。。。


『上告棄却の決定は「死刑」に等しい。』と、上告趣意書で申し渡しておいたにも拘らず、門前払い=事務処理で、それを実行した。紙一枚で命そのもの、真実(の存在)を処刑した。真実のところは、被告人の世界と検察官の世界の二つに一つが実体であるから、本来は同居できないはずの二律背反の世界であり、裁判所から見れば長谷親子(の姿)は実体であるが、長谷親子の世界には「裁判所」(に強制力を与える法律)は存在しない。検察官の世界を選択した最高裁判所の決定は、長谷親子に対する日本国の意思の確定であり、法律上は、裁判所が「処理」できる存在として「生存」し続けることになるが、長谷親子にとっては実質「この世」から抹消されたのと同義である。



処刑した(抹消した)存在の肉身を強制労働させることができるという自己矛盾の世界。。。



二律背反、究極の自己矛盾の世界の狭間で生殺しの極致の状態に置いたまま、法律という「権力」を行使してさらに拷問を加え続ける。。。。あわよくば「肉身」の消滅も期待できる。。。。




本件公判における全プロセスでの長谷親子への扱いのすべてを鑑みるに、第一審で長谷真由美が証言した通り、日本国の法律手続きに基づいて行われたとされている「長谷」裁判は、真実の存在そのものの長谷親子を処刑するための魔女狩り裁判であることが立証された。証拠に基づく審理の場である公開法廷は、処刑プロセスの一場面、「合法的」裁判であることをアピールするパフォーマンスに過ぎず、証拠に基づく判断など全くするつもりはなかったことを自ら宣言したのが「上告審決定」である。

長谷親子は肉身、法律身はどうあれ、すでに処刑された存在となった。「検察官の世界」では、長谷親子は処刑された。「長谷親子は肉身と登録名はあるが存在しない存在である」と認定された。これが、長谷章宏、長谷真由美が首尾一貫、語り続けた真実に対する日本国の意思決定の意味である。


すでに決定は下された。しかし、日本国の側に「法的に」どのような権限があろうとも、長谷親子の世界そのものの存在を消すことはできない。残された「異議申立て」を却下するならば、もう後戻りはできない。


法治国家である日本国には長谷親子の世界は始めから存在しない世界だった。長谷結理は「法律上」存在していない存在だった。法律上存在しない存在を、法律を適用して法律上で処刑できるようにするために、その「法律上存在しなかった存在」を「この世」に実体化する手伝いをした長谷真由美と長谷章宏を、「法的手続き」に従って、『「法律上存在しない存在を殺した」疑い』で逮捕し、逮捕した後に(出生死亡の)法律上の記録を作って結理を法律上の存在にするという、後付けの辻褄合わせをした。そして、法律という強制力を盾に、長谷結理の「遺体=真理そのものである証拠」の隠滅=火葬を急がせ、長谷結理である長谷結理花の出産立ち会いの許可申請を却下することで長谷章宏と長谷結理の再会=長谷結理花との対面を阻止し、結理花として肉身を再生した結理の入籍=法律上の存在にするための登録に同意させ、法律に基づく保護という名目で強制的に両名から引き離すことで、長谷結理=長谷結理花、長谷章宏、長谷真由美という肉身に分かれた同一の存在をバラバラに隔離した。


長谷章宏と長谷真由美は、長谷結理「事件」の「犯人」として逮捕された瞬間、起訴前は「被疑者」として、起訴された後には「被告人」として、日本国の国家権力の手中に囚われの身となった。法律というルール、裁判というゲームの詭弁に気づかないように外部からの情報と接触を制限、遮断され、国家機関の24時間監視の下、命そのものを脅かされ続ける拷問環境で拘留された。証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れという、証拠隠滅を謀っている側に都合のよい「妄想」を理由にして。。。


真理を葬り去る策謀の端緒、「法律解釈上」の(「逮捕」そのものを無効にする致命的な)「違反行為」が最後まで(「被告人」として法律上で覆せない最終決定を下す瞬間まで)露呈しないように、さらには、法的権力を最大限に駆使して「露呈しても封殺できる環境」を設定することによって、結理という「真理そのものの存在の証拠」を法律の世界で葬り去るための証拠隠滅を正当化する策略を一方的な圧力の中で押し進めた。「推定無罪」どころか、有罪(法律上は実刑=実質は死刑)の結論先にありきの、『日本国の存亡を脅かす真理を抹殺するための刑の執行を現実化するため』だけの目的で進められた、「法律という法治国家の武器を最大限に駆使して真理そのものの存在の証拠の隠滅を隠蔽するための魔女狩り裁判」。。。それが、この裁判の正体である。



長谷親子の世界に同調する存在が「裁判の正体」を隠蔽する巧妙なトリックに気づかないように(気づいたとしてもそれを封殺する強制力を行使できる)国家機関総掛かりでの巧妙な目隠しをしたまま進められた本末転倒の出来レース=「存在しないと認定した世界の存在」を「裁けるように」して、「法律手続き」という、本来は強制力のないルールを無理矢理押しつけて進められた「裁判という名の」中身のないゲーム、長谷親子の命そのものを蔑ろにして事務的に進められた『史上最悪の虐殺ゲーム』。。。



命を蔑ろにした国家機関が命そのものの存在を「裁く」、裁判という名の茶番劇。。。




国家機関総ぐるみで進められた『日本国という法治国家の合法的拷問』の結末である「最高裁判所の決定」とはいったい何なのか。。。。







『「長谷親子の世界は存在することを認めない」=「被告人両名の命そのものを処刑する」しかし「長谷結理の肉身を「死体」にした(検察官の世界の用語で言えば、長谷結理を死なせた)被告人両名の肉身は別々に強制労働せよ。長谷結理花の肉身は日本国が管理する。』







自己矛盾、二律背反の極致の世界で展開された「民主主義の法治国家の憲法」に基づく「合法的な」裁判。。。公開の場では「合法的」に見せかけた、「法律」という権力と詭弁を駆使した、存在そのものの、命そのものの秘密裏の処刑。





歴史上最初で最後の至極の狂言。。。







『長谷親子(の存在、真実)の世界を処刑する』。。。。日本国の法律=裁判=日本国の正体が、日本国の司法、裁判所の最高意思決定機関、最高裁判所=日本国の代理人からの最終宣告に凝縮されている。




『主文 本件各上告を棄却する』




この裁判のプロセスそのものが、結理に結理花になることを選択させた(検察官の世界の言葉で言えば、結理を「死なせた」)原因の世界の凝縮=本当の被告人であり、この決定に関わった(決定に至るプロセスを看過した)意思の総体の最終代理人=最高裁判所第二小法廷の裁判官、本件における裁判長である古田佑紀と他3名の全員一致でなされた選択、平成23年3月10日付の決定自体が結理を「殺した」真犯人の証言そのものである。




「裁判」が存在する世界そのものが結理に「死の選択をさせた」=4人の「結理」を「殺し続けている」被告人そのもの。。。






真実を処刑した判決の真の宣告対象、本当の被告人は「日本国」である。








『日本国 対 長谷章宏、長谷真由美』の「刑事」訴訟手続き。








被告人を生み出した世界そのものが「被告人」を裁く法廷。。。









自らの「生き残り」のために長谷親子を葬る処刑場。。。








自らの「違法」行為を隠蔽して長谷親子に「罪」を被せる。。。








『歴史上』繰り返されてきた、真実を闇に葬るための茶番劇。。。







「魔女狩り」裁判。。。







今この瞬間も続いている「真理の抹殺」






真実の隠蔽。。。









自らのしたことは自らに返る。





自作自演。。。


自縄自縛。。。




自白。。。







自爆。。。








裁判所=日本国が何をしようとも、真実は消せない。









長谷親子の世界を否定した=長谷親子の世界は存在する。





長谷親子の世界が存在すること=日本国が長谷親子の世界を処刑していたことを、日本国自らが逆説的に証明した。







長谷親子の世界を処刑していたから「結理」が「死んだ」。。。







原因が結果を裁く裁判。。。








逆さまの世界。。。。







『主文 長谷親子の世界は存在する。しかし、日本国はそれを認めない。』





『被告人両名は裁判所の世界=日本国の存亡を脅かす存在である結理を生かそうとした。ゆえに、その「罪」の「償い=罰」として6年間の強制労働を命ずる。』








最高裁判所第二小法廷 決定理由に曰く、

『。。。。憲法違反をいう点も含めて、「実質は」単なる法令違反、事実誤認の主張であって。。。』






単なる法令違反、事実誤認の主張だから最高裁判所で時間をかけてわざわざ審理する(扱う)事案には値しない。。。













長谷親子の命の尊厳などどうでもよい。。。








我々の生き残りが最優先。。。。











長谷章宏と長谷真由美は



真実を暴露されたら困るから、法律上許される=「国民」から批判されない最大の期間、隔離して苦しめておけ。。。




そうすれば、




長谷結理花は



「子供」だから思い通りに管理できる。。。








長谷結理というコード名で「生存」していた「遺体」は



どうにでも「処分」できる。。。









「長谷」裁判の真の目的。。。










長谷親子の隠滅。。。。









結論先にありきの「裁判」。。。












憲法に基づく刑事訴訟法手続きによる拘束力をもって発せられた一枚の紙。。。












最高裁判所決定 『主文 本件各上告を棄却する』















これがこの裁判の真相、最奥に隠された事実である。













門前払い。。。










そして、











『処刑した』はずの長谷親子の世界(被告人両名並びに弁護人)から「異議申立書」が出された。













本当に最初で最後の、最高裁判所の意思決定。。。





宣言したら取り消せない宣告。。。











長谷親子から発せられた「異議申立書」への返答は二つに一つ。











「日本国のファイナルアンサー」の再考を促す書面。。。













長谷親子を抹殺した日本国の命運を決する


「現代社会の極楽トンボくんたち」への「長谷親子」からの最期の警告。。。












「上告審決定への異議申立書」












『却下』















長谷親子への「死刑判決」の確定。。。




















日本国が


長谷親子処刑の『ファイナルアンサー』を再び発したら。。。
















もう後戻りはできない。




以上、結理誕生にかかる「119」救急接続から始まる、真実を抹殺しようとする「世俗」の法廷から仕掛けられたテロ、3年間に渡る「タタカイ」における「世俗」の「絶対神」、「日本国」全権委任代理人最高裁判所第二小法廷裁判長からの引導、真実であり続けた長谷親子への上告棄却決定を受けて。
  



平成23年3月15日 午前3時36分  長谷章宏  遺 書。








反真泡地大親災から5日。。。


********************************







本26日午後0時21分、最高裁判所第二小法廷より「特別送達」を受領。








*********************************





平成23年(す)第150号、第151号


            決     定
                    
           被  告  人    長   谷   真 由 美
    
           同          長   谷   章   宏

 上記の者らに対する各死体遺棄、保護責任者遺棄致死被告事件(平成22年

(あ)第1129号)について、平成23年3月10日当裁判所がした上告棄却

の決定に対し、各被告人から異議の申立てがあったが、この申立てはいずれも

理由がないので、当裁判所は、刑訴法414条、386条2項、385条2

項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

            主    文


      本件各申立てを棄却する。

 平成23年3月24日
  
   最高裁判所第二小法廷



       裁判長裁判官      古   田   佑   紀


          裁判官      竹   内   行   夫


          裁判官      須   藤   正   彦


          裁判官      千   葉   勝   美




*********************************


     平成23年3月26日 午後0時21分


 

         『死刑執行』





               
以上。




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【2011/03/26 14:38 】 | 告知
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